尾崎会計士に聞くアメリカ会計術!【タックス・リターンの基礎知識】

知っておきたいタックス・リターンの基礎知識と節税対策

アメリカで収入を得たら、税金の申告は義務です。きちんと申告して、後々困らないようにしておきましょう。今年初めてタックス・リターンを経験する人も、今まで何となく疑問があった人も、知っておいた方が良い、アメリカのタックス・リターンの基礎知識を紹介します。

タックス・リターンとは?
タックス・リターンとは日本でいう確定申告のことです。「タックス・リターン(Tax Return)」、言葉通りで考えれば、「税金の払い戻し」となりますが、実際には 「確定申告(または税務申告)」という意味です。 「還付金(Refund)」といって、納めすぎた税金を政府から払い戻してもらったり、逆に「支払い不足分(TaxDue)」がある場合は支払い義務が生じます。

タックス・リターンの締切り日は?
タックス・リターン締切り日は、「毎年4月15日」です。(※15日が日祝の場合は翌週の月曜日に繰り越し。)

誰でも申告しなければならない?
米国で収入のある方は申告しなければなりません。よって、アメリカ市民・永住権保持者だけでなく、就労ビザの方、就労ビザの配偶者の方も、そして留学生、OPTの方も、米国で収入がある限り、全て対象となってきます。(※18歳未満の場合は扶養者として親と一緒に申告します。)しかし、Fビザ・Jビザの方は、特別税金免除の規定(非居住者)があるため、通常のタックス・リターンとは手続きの異なる場合がありますのでご注意ください。

留学生・OPTで、収入が少ないです。それでも申告が必要?
前述の通り、たとえ短期間・少額であっても、また、アルバイト(パート)であっても、収入がある限り申告しておきましょう。授業料も控除対象となる場合があります。また、少額であってもリファンドがあるため、申告した方が得策です。

申告の締切りに遅れた場合、どうなる?
申告締切り4月15日に遅れたり、税金を支払う必要があるにも関わらず何もしていない場合は、ペナルティを課せられます。締切り後に通告届けがIRSより郵送され、遅滞期間に応じて利子も算出され、別途、増税の扱いを受けます。万が一、締切りに遅れてしまった場合は、できる限り早い段階で、CPAまたは会計事務所に相談するなどして対処しましょう。また、事前に遅れるとわかっている場合も同様です。「延長申請」も可能ですが、支払い義務のある人は、その延長の間、利子を課せられます。しかし、もともと税金の支払い義務がなく、リファンドをもらえる場合はペナルティも利子も課せられません。

日本へ帰国する場合は?
たとえ日本へ帰国してしまっても、タックス・リターンは義務です。日本からでも申告可能ですので、きちんと手続きしておきましょう。

米国外にいる場合は?
世界中どこにいても申告義務があります。郵送による申請も可能ですが、Eファイリングなら、インターネットで、世界中どこからでも申請可能です。CPA・会計士に依頼する場合も、たいてい、どの事務所も海外からでも受付・対応してくれます。

どのように、いつ頃政府から返金される?
申請フォームに記入したあて先へ小切手を郵送してもらう、または、フォームに記入した指定の銀行口座へ自動振込してもらう事も可能です。返金には通常、6週間を目安にしてください。

いつまでたっても返金されない場合は?
通常、IRSへ問合わせます。(1-800-829-1040 または オンライン www.IRS.gov

過去の分も、再度申告可能?
申告漏れや間違いなど、ケースによっては、「過去3年間」にさかのぼり、再度申告が可能です。

何を準備すればいい?
「SSN(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー)」と勤務先から受取る「W-2フォーム」、この2つは必須です。個々の場合によっては、タックス ・ シーズンになると、自宅(郵便お届け先)へ銀行・不動産・投資・ローン関係のタックス・リターン関連書類が郵送されて来ます。申請書類として、きちんと保管して、申告の際に活用しましょう。CPA・会計士に依頼する場合はすべて提出しておきましょう。

SSNがない場合は?
SSNのない方、例えば、就労ビザ保持者の配偶者や扶養者(子供)は、「納税者番号(Tax ID)」を取得しなければなりません。タックス・リターン締切り日までにID取得が間に合わない場合は、IRSへタックス・リターン申請を行なう際、「Tax ID」の同時申請も可能です。CPA・会計士に依頼する際はこれらの情報も提出します。

他に何を保管しておけばよい?
クレジットカード明細、銀行明細、現金払いレシート・領収書関連、レント・光熱費など、様々な請求書や、毎日の支出に関わる証拠書類は、過去の分も含め、きちんと保管しておきましょう。

全米どのCPAにでも依頼できる?
税金・確定申告は、全米どの州のCPA・会計士にも依頼・相談することが可能です。よって自分に合った融通の利くCPA・会計士を探すとよいでしょう。(※尚、法人監査では各州のライセンスを持つCPA・会計士に依頼する必要があります。)

具体的にどんな控除がある?
◆初めて家を購入された方には特別控除があります。また、昨年は景気の悪さから、個人破産や抵当流れなどの方が例年以上に増加しており、そうした方のための特別規定もあります。
◆子供のデイケア代も控除対象です。よって、デイケアの方のタックス番号をもらっておきましょう。
◆あまり知られていませんが、暖房・冷房の設備の改良や、新規購入には「エネルギー効率化クレジット」と呼ばれるものがあり、これらも控除対象となる場合があります。
◆日本で支払った税金がアメリカの確定申告でも控除対象になる場合があります。また、日米間におけるソーシャルセキュリティ(年金)の二重支払いを避けるための日米租税条約も理解しておきましょう。
◆日本居住のグリーンカード保持者は、日本での収入については一定金額まで免税対象となります。
◆レストランを経営していて、従業員のチップからソーシャル・セキュリティやメディケアを支払った場合はクレジットをもらえます。
◆低所得者にはクレジットがあります。また、アメリカの軍部にお勤めの方にもクレジットがある場合もあります。
◆会社員の方で、出張費などを会社が立て替えていない場合は「控除規定」があります。出張日数によっては、IRSの規定する計算方法により、食事やホテル代も、「免除」となる場合もあります。また、車の使用マイレージや、出張の多方は「何日間地元を離れたか?」なども把握しておきましょう。
◆「転職した」、「結婚した」、「子供ができた」なども確定申告に影響を及ぼす場合があります。ここ一年の生活や状況を振り返り、いろいろ見直してみましょう。

会計士:尾崎真由美
こんにちは。尾崎真由美会計事務所の尾崎です。私たちはフロリダ州マイアミにオフィスを構え、アメリカでの会社設立サービスを行なっています。アメリカでの起業はメリット満載。簡単、迅速、低価格を実現した私たちに、アメリカでの会社設立をお任せください。

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